【2026年版】藤枝市空き家解体費補助金
藤枝市では、空き家を解体する際に利用できる補助金制度を用意しています。補助金を上手に活用することで、空き家の解体工事費用の負担を軽減することができます。本記事では、藤枝市の空き家解体費用の補助として「藤枝市空き家解体・除却事業費補助金」を解説しています。
費用負担をできる限り少なくして、空き家の解体工事を検討している方はぜひ参考にしてください。
空き家解体・除却事業費補助金はこのような人におすすめ
✓ 老朽化した空き家を所有しており、解体費用を抑えたい方
✓ 倒壊や火災などの危険性がある空き家を安全に撤去したい方
✓ 空き家を解体して土地を売却・有効活用したい方
✓ 周辺環境や景観への影響が気になっている方
✓ 空き家を適切に管理し、将来のトラブルを防ぎたい方
空き家解体・除却事業費補助金を活用するメリット
✓ 解体費用の負担を軽減できる
✓ 老朽化した空き家による倒壊・火災などのリスクを減らせる
✓ 景観や周辺環境の改善につながる
✓ 管理の手間や維持費を削減できる
✓ 空き家問題の解消に貢献できる
藤枝市で空き家の解体を費用を抑えて検討している人には、「空き家解体・除却事業費補助金」がオススメです。
この後は、この補助金について解説いたします。
空き家解体・除却事業費補助金の概要
引用サイト:
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/akiya/gyomu/hojyokin/1527064532268.html
空き家解体・除却事業費補助金とは、倒壊のおそれのある空き家の解体工事費を補助する補助金制度です。
令和8年度も「藤枝市空き家解体・除却事業費補助金」を新たな加算項目を設けたうえで、補助金事業を実施します。
なお、補助金申請の受付は、5月11日より開始しています。
空き家解体・除却事業費補助金の補助内容
〇補助の対象者
藤枝市内の空き家の所有者(所有者の相続人を含みます。)
以下は対象外となります。
・所有者が法人の場合
・空き家の所有者以外の方(空き家の敷地の所有者など)が解体する場合
〇補助対象となる空き家
補助対象となる空き家は、次の「全ての要件に該当」する藤枝市内の空き家です。
1.居住の用に供されていない住宅であること。
2.木造の住宅であること。※店舗、倉庫や離れなど住宅以外の用途の建物は、対象となりません。また、店舗兼住宅の場合、店舗部分の床面積が建物全体の床面積の半数を超えていないことが要件となります。
3.昭和56年5月31日以前に建築された、または同日において建設工事中であったもの。
4.空き家及びそれ以外の全ての定着物を解体・除却し、土地を更地にすること。
5.耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること。
6.耐震補強工事をしていないこと。
〇補助対象経費
補助対象経費は、空き家(母屋部分)の解体に要する費用です。それ以外の費用については、補助の対象となりません。また、申請に添付する見積書は、空き家(母屋部分)に係る解体費用のみで積算された見積書である必要があります。
【補助対象外となる費用例】
・離れ、倉庫やカーポートなどの解体に要する費用
・アスベスト(石綿)調査費
・空き家内や敷地内の不用品や残置物の処分代
・ブロック塀などの工作物の撤去費用
・植木の伐根や草刈りに要する費用
〇補助金額(補助率・上限額)
補助率:23%(補助額に1,000円未満の端数があるときは切捨て)
補助上限額:原則30万円(通常)
補助上限額の加算:
※次のいずれかに該当する場合、補助上限額50万円となります。
・相続後3年以内に事業が完了するとき
・空き家の建築されている敷地が道路に接していないとき
・空き家の建築されている敷地が幅の狭い道路にしか接していないなどの理由により、解体専用の重機が使用できないとき(手ばらしのとき)
〇その他の条件
・この補助金申請は、申請者につき年度当たり1回に限り申請することができます。
・補助金申請は、解体工事に係る契約や解体工事に着手する前に申請する必要があります。また、補助金の交付を決定するまで契約や工事に着手することはできません。
・令和9年2月26日までに解体工事と解体工事費用の支払いが完了し、その報告をする必要があります。
〇空き家の解体・除却後の土地の固定資産税の減免について
【土地の固定資産税・都市計画税を3年間減免】
この補助金の交付を受けて、解体・除却を行った空き家のあった敷地のうち、「住宅用地特例」を受けていた場合は、土地の固定資産税、都市計画税を除却後3年間各年度における税額の80%に相当する額を減免します。
減免を受ける場合は、課税課に「減免申請書」の提出が必要となります。
空き家解体・除却事業費補助金の申請方法
〇申請期間・期限
令和8年5月11日から令和8年12月上旬頃まで
※解体工事に係る契約や解体工事の着手前の申請が必要です。
※予算がなくなり次第、受付を終了します。
〇申請窓口
藤枝市の住まい戦略課(直接、郵送)
〇申請に必要な書類
申請には、登記簿謄本などの添付が必要となります。詳しくは、下記PDFを参照。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/material/files/group/167/R8_kaitaih.pdf
空き家解体・除却事業費補助金のお問い合わせ窓口
住まい戦略課(藤枝市)
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
電話:054-631-5750
ファックス:054-643-3280
補助金を活用して空き家の解体を検討している方は、お気軽にご相談ください。
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