相続した不動産の税制優遇措置を活用する

相続した不動産の税制優遇措置を把握し活用する

相続した不動産を売却した後は相続税の申告や翌年には確定申告があります。申告する際に金額の大きさに驚く人も少なくありません。この納税金額を出来るだけ抑える方法はあるのでしょうか?
本記事では、 方法の1つとして「税制優遇措置」を紹介すると共に、どのような種類があり、どのような内容なのかを詳しく解説していきます。納税の負担軽減の参考にしてください。

 

 

相続不動産の税制優遇措置の種類

相続した不動産の売却には、税制上の特例や優遇措置が用意されています。たとえば「相続税の取得費加算の特例」や「空き家特例」などを活用すれば、課税額を抑えることが可能です。これらを利用するには適用条件や期限があるため、事前に確認しておくことが重要です。制度を正しく理解し、最大限活用することで、負担を軽減しながら円滑に売却を進められます。

 

 

■取得費加算の特例■
相続税を支払った場合に、その一部を不動産の取得費に加算できる制度です。これにより売却時の譲渡所得を少なく計算でき、課税額を減らせます。相続税を多く支払ったケースでは、この特例を活用することで大幅な節税が可能になります。ただし、相続発生から3年10ヶ月以内に売却した場合に限られるため、期限を意識して活用する必要があります。

 

 

■居住用不動産の3,000万円の特別控除(マイホームを売った時の特例)■
相続した不動産が居住用であり、売却益が出た場合には「3,000万円の特別控除」を利用できます。これは、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる制度で、多くのケースで譲渡所得税の負担を軽減できます。ただし、居住用として利用していたことや、同一年に他の譲渡で控除を利用していないことなど、適用条件があります。売却前に要件を確認し、確実に節税につなげることが重要です。

 

 

■空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例■
相続した実家が空き家となった場合には、「空き家に係る譲渡所得の特別控除」が使える可能性があります。耐震リフォームを行うか、建物を解体して更地にして売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる制度です。(耐震基準を満たしている建物であれば、そのまま売却しても特例が適用可)
高齢化に伴う空き家問題に対応するため設けられたもので、条件を満たせば大幅な節税が可能です。ただし、相続開始から一定期間内に売却する必要があるため、期限管理が大切です。

 

 

■小規模宅地等の特例■
相続税を計算する際に、自宅や事業用の土地について評価額を大幅に減額できる制度です。たとえば、自宅の敷地であれば最大330㎡までの部分について80%減額が可能となり、相続税の負担を大きく軽減できます。ただし、相続人がその不動産を引き続き居住や事業に利用するなどの条件があるため、適用要件をよく確認しておくことが必要です。

 

 

■不動産会社への相談がスムーズな解決への近道■

「税制優遇措置」の活用には専門知識が必要になるため、自分だけで対応するのは大きな負担になります。不動産会社や各専門家に相談することで、不安を解消し、最適な方法で売却後もスムーズに進める事ができます。困ったときは早めに相談し、安心して相続した不動産の売却を進めていきましょう。