気になる物件を見つけたらどうするの?

いざ気になる物件を見つけた際は、何をしたら良いのでしょうか?この記事では、不動産会社への問い合わせから購入の申込み方法。売買代金の支払いや登記手続きの進め方についても解説いたします。
不動産会社への問い合わせ方法

気になる物件を見つけたら、まずは不動産会社に問い合わせをしてみましょう。
現在では、電話、メール、LINE等で事前に知りたい情報や問い合わせが出来る会社が多いです。
まずは、お好きな連絡方法で、
・物件についての質問
・内覧希望
・購入時の諸費用
・住宅ローンについて
など、聞きたいことを気軽に相談してみましょう。そのうえで購入の検討を進めていくのがベスト
です。また、はじめのうちはメールやLINE等での問い合わせをしてみて、より前向きな検討に
なった場合は、不動産会社に来店予約をして直接色々話を聞いてみるといいと思います。
実際にその物件に決めなかったとしても、不動産プロの意見を聞くことで、今後の物件探しの
プラスになることもあるかと思います。
購入の申込み方法

■1.購入の申込み
購入希望の物件が決まったら、「買付証明書」という不動産売買独自の申込書をご記入頂き、
売主に購入の申込を行います。不動産は個人の方が売主であることも多い為、一般の商品とは違って、
買付証明にて購入の申込を行い、売主に承諾があってはじめて売買契約へと進みます。
買付証明書は契約書ではありませんので、キャンセルしても違約金等は発生しませんが、不動産取引
では重要な書類の為、しっかりと購入の意思をかためてから申し込むにしましょう。
また、物件について、ご希望条件等がある場合には、この書面に希望条件を記載して申し込むことも
可能です。その場合は、希望条件が売主様に承諾いただけた場合に、売買契約に進みます。
ただし、無理な希望を記載することは、売主様の心象を悪くすることもありますので、事前に
営業担当者とご相談の上、申込するかどうかを検討することをおすすめします。
■2.重要事項の説明
不動産取引には確認すべき項目、複数の法令による規制などが含まれるため、宅地建物取引業法(以下宅建業法)では不動産会社には一般消費者である物件購入者に対して、売買契約の締結に先立って「重要事項説明」義務を課しています。
重要事項説明は不動産の専門家と言える「宅地建物取引士」が、購入希望者に対し「宅地建物取引士証」を提示し自分が有資格者であることを証明した上で、「重要事項説明書」によって販売物件の内容や取引条件などを説明しなければなりません。
前述のように、重要事項説明は契約締結前に行われるものですから、不明な点があればそのときに確認することができます。言い方を変えれば、不明点を確認しないまま重要事項説明を終えて売買契約を締結した後では、そういう意味だとは思わなかったとか、聞き漏らしていたとか言っても内容を改訂することはできませんし、契約を取りやめることもできません。ですから、細大漏らさず説明を聞いて、全て納得した上で重要事項説明を終えることがとても大切なのです。
■3.売買契約
重要事項説明を受けて全て納得した上で完了したなら、売買契約の手続きに入ります。契約は口頭でも有効ですが、宅建業法では取引の安全と買主保護の観点から、不動産会社が自ら当事者として売買契約を締結するときには、買主に一定の事項を記載した書面(売買契約書)を交付するように義務付けています。
仲介の場合も同様に取り扱われます。契約書に記載される事項は、購入する物件や取引の条件によって多少の違いがありますが、基本的な事項は次のとおりです。
・売買物件の表示
・金銭に関すること(売買代金・手付金等の額・支払日)
・土地の実測及び土地代金の精算
・境界の明示
・所有権の移転と引き渡し
・付帯設備等の引き継ぎ等
・負担の消除
・公租公課等の精算
・手付解除
・危険負担(引き渡し前の物件の滅失・毀損)
・契約違反による解除
・反社会的勢力の排除
・特約
・契約不適合責任
売買代金の支払い方法

■売買代金の支払いの流れ
物件の購入意思を固め、その申込みから物件の引渡しを受けるまでにはさまざまな費用名目で金銭を支払うことになります。主な費用を内容とともに記しておきます。
(1)申込証拠金
主にその物件を購入したいという意思表示の証拠として支払います。一般的には5万円~10万円程度を不動産会社に預けることが多いようです。
申込証拠金は全ての物件に必要となるわけではありませんので、事前に不動産会社に確認しましょう。
(2)手付金
手付金は売買契約を締結する際に、契約当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいいます。手付金は契約が約定どおり履行されるときは、売買代金の一部に充当されます。
(3)残代金…本物件の引渡し時または融資実行時
物件の引渡し時(融資実行時)には残代金の精算という形で、支払い手続きが行われます。売買代金の残金や諸費用を支払うと、物件の登記を行うという流れになっています。残金は売買代金から既に支払っている申込証拠金、手付金、内金を引いた金額になります。残代金が融資額より多い場合は、その不足分を現金等で準備しなければなりません。また、物件の引渡しから住宅ローンの実行までに期間が空く場合は、一時的に金融機関からつなぎ融資を受けることが必要になります。
なお、物件の引き渡し時(代金清算時)には、登記手続きの為に司法書士が立ち合い、物件の引き渡し及び、代金清算が問題なく行われたことを確認したうえで、登記名義の変更(移転)手続きを法務局に申請します。
不動産の購入は、問い合わせ後も複雑な手続きがあり、進め方が難しいかもしれません。
困った際はお気軽にご相談ください。プロが解決いたします!